原則、相続手続きを行う上で、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本・除籍謄本など)を収集し、相続人を特定する必要があります。
相続人であることを証明する書類は、様々な相続手続きを行う上で必要となる場合が多く、状況によっては、当該書類の収集に長期間かかる場合もございます。
当事務所では、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本・除籍謄本など)を収集し、相続人の特定を可能な限り迅速に対応させていただきます。
サービス
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相続人調査・相続関係説明図作成
相続人を特定するために必要な書類を収集し、相続関係説明図を作成いたします。戸籍謄本や除籍謄本が一部でも不足している場合は、相続手続きを進めることができない場合もございますので、当事務所では丁寧・確実に収集し、お客様にお渡しします。
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