遺言書の必要性について

遺言(記事)

遺言書を残すことについて

ご自身の財産を特定の人に引き継がせたいとお考えの方や、自らが亡き後に相続人間で紛争が生じないようにしたいとお考えの方など、遺言書を残す理由は各々で異なると思いますが、今回は、遺言書を残すことによって、どのようなメリット・デメリットがあるのか、書いて行きたいと思います。
遺言書を残すことを検討している方や、現時点では遺言書を残さない方向でお考えの方も、読んでいただけたら幸いです。

遺言書を残すことによるメリット

1.相続手続きをスムーズに進められる
相続開始時に遺言書がなく、相続人が2人以上いる場合は、相続人間で誰がどの財産を引き継ぐのか話し合いで決めなくてはなりません。
また、不動産の名義変更や、預金の解約については遺産分割協議書の提示が必要となり、遺産分割協議書には相続人全員の記名・実印が必要となります。
即ち相続人の中で1人でも納得しない方がいる場合は、不動産の名義変更も預金を解約して財産を分配する事もできないため、相続手続きを進めることができず、どうしても相続人間で合意できない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停や審判など紛争に発展してしまう可能性もあります。

その反面、遺言書を残しておくことができれば、遺言書の効力は遺産分割協議よりも優先されるため、 不動産の名義変更や、預金の解約についても遺産分割協議書は不要となり、スムーズに相続手続きを進めることができます。

ただし、形式要件を満たしていない遺言は無効となりますので、遺言書を残す際は注意も必要となります。そのため、遺言書を書く場合は専門家に相談することをお勧めします。

2.法定相続人以外の方にも財産を分けることができる
遺言書を残さなかった場合、財産は相続人間の協議で分けることになりますが、相続人は民法で定められており、相続人以外の方は遺産分割協議に加わることができません。
しかし、遺言書を残すことによって財産を相続人以外の方に渡すことができます。
このことを遺贈といいます。
例を挙げると、内縁の妻や、遠い親戚、お世話になった友人など、ご自身が渡したいと思う人に財産を渡すこともできますし、特定の団体に寄付することもできます。

ただし、配偶者などの一定の相続人については、遺留分侵害額請求権という権利を持っており、家庭裁判所へ申し立てた場合に法律上で保障されている最低限の相続分を取得することができます。
例えば、内縁の妻に相続財産を全て渡すという遺言を残したとしても、特定の相続人が遺留分侵害額請求権の意思表示をすれば、 法律上で保障されている最低限の相続分を取り戻すことができ、内縁の妻は、特定の相続人が取り戻した相続以外の財産を取得することになります。

もちろん、 遺留分侵害額請求権を行使するかは相続人の自由になりますので、権利を行使をしない場合、上記の例であれば内縁の妻が全財産を受けることができます。

いずれにしても、一定の相続人については 遺留分侵害額請求権を持っていることには変わりはなく、遺贈をする際には注意が必要となります。

3.法定相続人がいない場合に特定の人や団体に財産を渡すことができる
家族や親戚などの法定相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属されるという規定が民法にあります。
よって、 仮に内縁の妻やお世話になった知り合い、特定の団体に財産を渡したいと考えていても遺言書を残さない場合には、これらの人に財産を分けることはできません。

また、配偶者などの一定の相続人がいない場合は前記で述べた遺留分の問題は生じないため、
遺言書を残すことができれば、遺贈によりご自身の希望どおりに財産を分けることが可能となります。

4.遺言執行者を指定できる
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人のことををいい、遺言書の内容に従い不動産の名義変更など相続手続きを行います。

遺言書で遺言執行者が選任されていない場合、家庭裁判所に申し立てることにより、遺言執行者を選任することができます。
ただし、未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。

遺言書を作成し、遺言執行者を定めなかった場合でも遺言書は有効となりますが、預金の相続手続きを行う場合、遺言執行者を定めていないと金融機関から相続人全員の印鑑証明書等を要求される場合があります。
この点において、遺言執行者を定めておけば、相続手続きをスムーズに進められることができます。

また、遺言によって遺言執行者を指定されている場合、相続人は相続財産を勝手に処分することはできないので、状況によっては遺言執行者を指定するメリットは十分にあると考えます。

5.相続人間の争いを防止する
前記の1.で書いたとおり、相続開始時に遺言書がない場合、相続人が複数存在する場合は相続人間で協議をしないと相続財産を分けることができません。
もし、1人でも実印を押さない(納得しない)相続人がいれば相続財産を分けることができず、納得しない相続人による家庭裁判所への申し立てにより、遺産分割調停、審判、裁判などの争いが発生する可能性があります。

もし、効力のある遺言書を残すことができたら、遺産分割協議は不要となるため、話し合いが纏まらず財産を分けることや、処分ができないということを防ぐことができます。

また、遺言書を残したからといって、必ずしも遺言の内容どおりに財産を分けなくてはならないという訳ではなく、相続人全員が話し合いをし、全員が納得すれば話し合いの内容に沿って遺産分割をすることも可能となります。

相続人全員が納得するということは、状況によってはハードルが高いかもしれませんが、遺言書を残したとしても、相続人は主張することができ、遺言者の意思を尊重することもできます。

遺言者自身が想いを伝えるといった意味でも、遺言書を書くメリットは十分にあると考えます。



遺言書を残すことによるデメリット

1.偽造・盗難・紛失のリスクがある
これは、自筆証書遺言を作成する場合に考えられるデメリットです。
自筆証書遺言とは、遺言書の全文を自筆で作成する形式の遺言書です。
ご自身で書くことができますので、比較的簡単に着手できると言えます。
ただし、誤った形で遺言書を作成してしまうと遺言が無効になる可能性もあり、自筆証書遺言は認印でも効力があるため偽造のリスク、盗難のリスク、自宅で保管した場合の紛失のリスクが考えられます。
近年では、法務局の自筆証書遺言書保管制度により、自筆証書遺言を法務局に保管することができますので、制度を利用すれば偽造などのリスクはなくなりますが、保管には手数料が掛かるといった点もデメリットになります。

2.証人を2人見つけなくてはならない
公正証書遺言を作成する場合に考えられるデメリットです。
遺言者が公証人に内容を伝え、公証人が文書を作成しますので、遺言者ご本人が自筆で遺言書を作成する必要はありません。
公正証書遺言も公証役場への手数料が発生しますが、形式の不備により無効となるリスクはなく、原本は公証役場で保管されるため、偽造や紛失などのリスクもありません。
ただし、公正証書を作成するためには公証人の他に証人が2人必要となります。
未成年者や配偶者、直系血族は証人になることができませんので、条件に該当する証人を見つけることが困難な場合もあるかと思います。
証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらえますが有料となります。

まとめ

いかがだったでしょうか。
遺言書を作成する場合、形式によってメリットとデメリットがありますが、トータル的にはメリットとなる場合が多く考えられます。
よって、基本的には遺言書を作成することをお勧めしますが、遺言が必要ではない場合もありますので、ぜひ一度当事務所までご相談いただけたら幸いです。

本記事をお読みいただきありがとうございました。

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